調理師不足でお困りの北海道の観光ホテル様へミャンマー・ベトナムからの調理師を斡旋いたします。

山﨑産業交易株式会社

厚生労働大臣許可 許可番号 01-ユ-300416

雇用契約に関して

1.報酬は御社給与規定に準じます。

①社員身分(正社員として採用)
②給与は21万円以上※熟練労働者の採用として

③賞与・決算手当・昇給 等

④御社の規定(就労規則・給与規定等)に準じます。
⑤寮等(従食利用含む)に関しても社員と同様です。
⑥保険等(健康保険・厚生年金含む)に関しても社員と同様です。

2.本人からミャンマー・ベトナム政府への出国就労申請にあたっては、

ミャンマー・ベトナム料理(経験)メニュー提出が義務付けられています。

ミャンマー・ベトナム料理普及が大義名分となるため

 

採用後のメニューに関して

 例1)バイキング料理の中にミャンマー・ベトナムメニューが数点提供されている。

 例2)提供はされていなくても、アラカルトメニューとして注文に応じる仕組みがある。

3.在留期間に関して期間の定めは有りません。就労ビザに関して。

3年目まで毎年更新となります。3年以降は5年申請もできます。

 

在留が5年を超えると居住ビザ申請も可能となります。

3.日本語は勉強して来ますが現実的にはカタコトの範中です。

現地日本語教室にて勉強

 

採用から入国までの期間(4ヶ月〜5ヶ月)に勉強をします。(現地にて)

現地日本大使館3級もしくは4級に合格して来ます。

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雇用契約に関して
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