調理師不足でお困りの北海道の観光ホテル様へミャンマー・ベトナムからの調理師を斡旋いたします。
厚生労働大臣許可 許可番号 01-ユ-300416
1.報酬は御社給与規定に準じます。
①社員身分(正社員として採用)
②給与は21万円以上※熟練労働者の採用として
③賞与・決算手当・昇給 等
④御社の規定(就労規則・給与規定等)に準じます。
⑤寮等(従食利用含む)に関しても社員と同様です。
⑥保険等(健康保険・厚生年金含む)に関しても社員と同様です。
2.本人からミャンマー・ベトナム政府への出国就労申請にあたっては、
ミャンマー・ベトナム料理(経験)メニュー提出が義務付けられています。
ミャンマー・ベトナム料理普及が大義名分となるため
採用後のメニューに関して
例1)バイキング料理の中にミャンマー・ベトナムメニューが数点提供されている。
例2)提供はされていなくても、アラカルトメニューとして注文に応じる仕組みがある。
3.在留期間に関して期間の定めは有りません。就労ビザに関して。
3年目まで毎年更新となります。3年以降は5年申請もできます。
在留が5年を超えると居住ビザ申請も可能となります。
3.日本語は勉強して来ますが現実的にはカタコトの範中です。
現地日本語教室にて勉強
採用から入国までの期間(4ヶ月〜5ヶ月)に勉強をします。(現地にて)
現地日本大使館3級もしくは4級に合格して来ます。
山﨑産業交易株式会社 All Rights Reserved